認証維持の案内

認証登録組織の認証登録維持要領について

GNS認証院から認証登録を受けた組織は、認証登録の有効期間中、次の事項を遵守します。
 ・認証制度関連の法規制及び国際基準
 ・GNS認証院の手順に従って変更される変更

※GNS認証院によって変更があった内容については、GNS認証院からの書面などで告知します。
また、認証登録組織は、認証資格の維持についてGNS認証院と必要事項を協議することができ、
相互に書面で協議された事項は、契約と同等の効力を持ちます。

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適用規格に準拠するようにシステムを維持します。

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認証制度に関する法規を常に遵守します。

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認証制度の運営と関連して認定機関から直接実施する入会審査及び維持審査、更新審査に協力します。

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マネジメントレビューと内部監査は年1回以上実施します。

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マネジメントシステムに次のような変更が発生した場合、変更から30日以内にGNS認証院に通知します。

  • - 法的、商業的、組職の地位または所有権に係わる変更
    - 組織及び経営層の変更(例えば、重要な管理層、意思決定又は専門業務に携わる要員)
    - 認証範囲の住所及び事業所、連絡先の変更
    - 認証されたマネジメントシステムに基づく認証範囲の変更
    - マネジメントシステム及びプロセスの重大な変更
    - 政府による法的措置を受ける場合
    - 第三者による労働安全衛生関連についての不適合

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定期維持審査を受けてください。

  • (1)維持審査は、少なくとも1年に1回以上の認証されたマネジメントシステムの維持状態を確認するために実施する必要があります。
    実施回数は、認証システムの管理状態に応じて適切に運営されている場合は、1年ごと
    また、以下の場合には、6ヶ月周期で実施することがあります。
     - 認証組織が必要とする場合
     - 中部適合が1件以上発見され、特別審査が必要な場合
     - 不適合の是正措置が遅れたり、前回審査不適合の是正措置の有効性が検証されていない場合
     - マネジメントシステムや認証範囲が変更された場合
     - 全体的にマネジメントシステムが運用されていないと判断された場合
     - ISO22000を取得している場合

    (2)維持審査の際の主要な審査項目
     - 内部監査及びマネジメントレビュー
     - 前回審査時に発見された不適合についての是正措置または検討結果
     - 苦情の取り扱い
     - 目標達成におけるマネジメントシステムの有効性
     - 継続的改善についての活動進捗
     - 継続的な運用の管理
     - すべての変更の検討
     - マークの使用またはその他すべての認証の使用状況

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定期的な維持審査のほか、特別審査が発生する場合、GNS認証院は、特別審査を行うことができます。

  •  認証登録組織は、特別審査の申し出を受けた場合、これに応じなければなりません。
    また、認証登録組織が必要に応じて特別審査を求めることもできます。特別審査実施の理由は次のとおりです。
     - マネジメントシステムの重要な変更により、現場確認が必要な場合
     - 顧客及び利害関係者の不満申し立て、管理監督機関から違反行為に対する行政処分(例:製造中止、営業停止など)を受けた場合
     - GNS認証院の認証要件と認証制度の変更により、現場確認が必要な場合
     - 環境/食品安全などの認証登録組織の場合、重大な環境/食品安全事故と法規違反で行政処分により関連操作手順の確認が必要な場合
     - その他の認証登録組織の現場を確認しなければならない事項が発生した場合

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審査が円滑に遂行されるよう協力します。

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認証書及び認証マークの使用と広報要領を遵守します。

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維持審査などの認証に関連する費用を期限内に納付しなければします。

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認証登録期間内のGNS認証院と認証登録組織との間の全ての認証関連書類を保管/維持し、審査後作成するレポートの認証機関の所有権を認めます。

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認証登録期間内の不満や審査結果に対する異議は、GNS認証院に申請することができます。
また、JAS-ANZ / KABに直接提出することができます。

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認証登録組織は、認証を取得したマネジメントシステムに関連して利害関係者、顧客、所属職員に提出された苦情及び是正処置を記録しGNS認証院に、その記録を提出します。

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GNS認証院から認定を受けた組織は、以下の場合に、認証停止及び認証の取り消し、証明書が回収されることがあります。

  • ■認証の一時停止
     - 維持審査又は更新審査に、特別な理由無く応じない場合
     - 認証制度に変更が発生した際に、新規格による対応措置を取らなかった場合
     - 認証マーク(ロゴマーク)の使用及び広報方法の使用基準に違反した場合
     - 審査の中で提供された情報や文書が虚偽と判明した場合
     - GNS認証院との契約または合意事項を違反した場合
     - 認証範囲の一部に対してマネジメントシステムの適用が暫定的に止められている場合
     - その他重大な問題があると判断された場合
     - 不適合に対する確認審査の結果、是正処置が行われていない場合
     - その他自発的な要請または認証基準に対する違反について双方間で合意された場合

    ■認証の取り消し
     - 認証登録組織が書面で認証をあきらめた場合または更新審査を許容しない場合
     - 認証登録期間内に認証効力の一時停止処分を3回以上受けた場合
     - 不渡り、倒産などによってこれ以上システムの維持が不可能だと判断される場合
     - 認証範囲の一部に対してマネジメントシステムが適用不可として取消しが必要な場合
     - その他、登録企業のマネジメントシステムが認証及びマネジメントシステムの要求事項を満たすことができない場合
     - GNS認証院が、認証効力の取消を通知した後、1ヶ月以上認証登録組織からの回答が無いか、措置が取られない場合

    ■認証復元
     - 停止/猶予がある組織の是正措置が2カ月以内に完了を認めGNS認証院に報告があった場合
     - 是正措置検証審査員の検証とGNS院長の承認後に組織へ復元事項通知があった場合
     - キャンセルされた組織が復元を希望する場合、前回の審査チームリーダーの是正措置の確認と検証審査員の検証、院長の承認後、証明書が再交付された場合

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認証/登録された組織は、以下を遵守しなければならない。

  •  インターネット、文書、パンフレットやその他の広告媒体に認証書及びマーク、認証内容を掲載する場合、認証機関の要求事項を遵守する。
     - 認証にとって誤解を招くを提供する文/説明をしない。
     - 認証文書または認証文書の一部を誤解を招く方法で使用しない。
     - 認証機関によって認証の一時停止、認証取消し、または終了した場合は、認証について掲載したすべての広告物の使用を一時または完全に停止する。
     - 認証の範囲が縮小された場合、すべての広報物を修正する。
     - 認証についての製品及びサービスのプロセスを認証したという意味で使用しない。
     - 認証が認証範囲外の活動にも適用されることを暗示して使用しない。
     - 認証機関または認証システムを紛争に巻き込む等して、公共及び一般大衆の信頼を喪失させる方法で認証を使用しない。

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認証登録されたマネジメントシステムに影響を与える以下を含む変更については、遅滞なくGNS認証院に通知します。

  •  これを根拠にしたGNS認証院の維持審査と所要の審査日数調整に協力します。 
    - 法的、商業的、組職の地位または所有権に係わる変更
    - 組織及び経営層の変更(例えば、重要な管理層、意思決定又は専門業務に携わる要員)
    - 住所及び事業所、連絡先の変更
    - 認証されたマネジメントシステムに基づく認証範囲の変更
    - マネジメントシステム及びプロセスの重大な変更

    上記の認証資格を維持要領に関連して違反した場合、是正措置の要求、認証の取り消し、違反の公表、そして必要に応じて法的措置を含め対応することがありますのでご注意ください。