認証までの流れ
認証維持の案内
GNS認証院から認証登録を受けた組織は、認証登録の有効期間中、次の事項を遵守します。
・認証制度関連の法規制及び国際基準
・GNS認証院の手順に従って変更される変更
※GNS認証院によって変更があった内容については、GNS認証院からの書面などで告知します。
また、認証登録組織は、認証資格の維持についてGNS認証院と必要事項を協議することができ、
相互に書面で協議された事項は、契約と同等の効力を持ちます。
1
適用規格に準拠するようにシステムを維持します。
2
認証制度に関する法規を常に遵守します。
3
認証制度の運営と関連して認定機関から直接実施する入会審査及び維持審査、更新審査に協力します。
4
マネジメントレビューと内部監査は年1回以上実施します。
5
マネジメントシステムに次のような変更が発生した場合、変更から30日以内にGNS認証院に通知します。
6
定期維持審査を受けてください。
7
定期的な維持審査のほか、特別審査が発生する場合、GNS認証院は、特別審査を行うことができます。
8
審査が円滑に遂行されるよう協力します。
9
認証書及び認証マークの使用と広報要領を遵守します。
10
維持審査などの認証に関連する費用を期限内に納付しなければします。
11
認証登録期間内のGNS認証院と認証登録組織との間の全ての認証関連書類を保管/維持し、審査後作成するレポートの認証機関の所有権を認めます。
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認証登録期間内の不満や審査結果に対する異議は、GNS認証院に申請することができます。
また、JAS-ANZ / KABに直接提出することができます。
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認証登録組織は、認証を取得したマネジメントシステムに関連して利害関係者、顧客、所属職員に提出された苦情及び是正処置を記録しGNS認証院に、その記録を提出します。
14
GNS認証院から認定を受けた組織は、以下の場合に、認証停止及び認証の取り消し、証明書が回収されることがあります。
15
認証/登録された組織は、以下を遵守しなければならない。
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認証登録されたマネジメントシステムに影響を与える以下を含む変更については、遅滞なくGNS認証院に通知します。