認証までの流れ
認証マークの使用案内
認定マーク(ACCREDITATION MARK)とは、認定機関のロゴ(LOGO)または認定機関が定める象徴(SIMBOL)を指し、認定機関から認証された認証機関で指定基準に適合するように認証を行います。
認証を行った後、その証明書には必ず認証マークを表示するように規定しています。認定マークは、証明書が認証されているかどうかと併せて、その証明書がどの認定機関から指定された認証であるかを表すためにあります。
証明書には、通常2つのロゴ(LOGO)が付きます。一つ目は、認証をした認証機関のロゴ(LOGO)であり、二つ目は、その認証機関を指定した認定機関のロゴ(LOGO)です。
国際基準(ISO / IEC 07021及びIAF指針)によれば、認証機関が指定された範囲内で発行する証明書に、必ずその認証機関を指定した認定機関の認証マークを表示するように規定しています。これは、証明書がどの認定機関から発行したか、信頼性があることを示すためのものです。
認証機関から認証書が発行された場合、認定マーク(認証マーク)が使用できます。また、認証書には、認証範囲が記載されています。
証明範囲外に認定マークを付けたり、広報用として使用するためには、原則として、JAS-ANZで定められたマークの図案と要領に基づいて使用する必要があります。
使用可能かの判断が難しい場合は、認定機関に問い合わせて、認定機関で定めた規定に沿って使用する必要があります。
認証を受けていない者が認証を受けた認定マーク(認証マーク)を使用する場合、直ちにJAS-ANZに報告しなければなりません。
これらの認証の表示に加えて、認証機関は、証明書等に使用されている自己組織のロゴ保護のために関係当局に機関のロゴを登録しています。
登録組織が作成した書類が製品になると判断される場合、認証マークを登録組織の基準/試験書、測定書、検査書に使用することはできません。
認証機関と研修機関は、認定マークと自己管理のマーク(以下「機関マーク」という。)の使用のための手順を確立し、これを管理するように規定されています。
広告および宣伝:産業分類上の認証企業の製品に分類されていない銘板、名刺、および認証/研修機関の教材、文房具、パンフレット、文書、請求書、証明書、および証明書などの印刷物や制作物やその他の広告の手段
- 製品または単位包装:製品の流通のための最小単位の品目とタバコ甲、缶詰、飲料水の缶などの容器のように製品単独では流通が不可能な単位パッケージを含むすべての製品の包装には使用できません。
- 取引サンプルやその他の製品の適合性に関する陳述書
- 旗、建物や車両
- 製品自体にマークを使用するか、製品の適合性を意味するものと誤認してはならない。
1)認証登録組織は文書、請求書、広告などに認証マーク、認証機関名、認証規格、認証番号などを使用して認証を受けた企業であることを促進することができます。
2)認証登録組織は、製品に認証マーク、認証機関名、認証規格、認証番号を使用することはできません。認証機関が製品に対して認証をしたと誤解するような使用はしてはなりません。
3)認証機関と研修機関は、当該機関が認証機関または教育機関であることを宣伝するために必要な場合、業務規則、手続きやガイドラインを記載した文書、教材、修了証書などの文書に認証マークを使用することができます。
4)認証機関は、認証登録組織が、証明書の発給を受けた日から認証マーク及び認証の事実を促進することができるということを通知しなければなりません。
5)認証機関は、認証された事業者が広告として認証マークを表示する際に法規制及び広告に関する審査ガイドラインに準拠するようにしなければならない。
6)認証マークの誤用は、認証の取消になることがありますので、認証登録組織が広告、カタログなどに認証マークを誤って使用していることを発見した場合、是正措置、証明書の回収、訂正公告等の適切な措置をとるようにしなければなりません。
7)認証を受けていない組織が認証を受けた虚偽の認証マークを使用している場合、表示、広告の公正化に関する法規制により処分されます。この場合、該当企業はGNS認証院に報告しなければなりません。証明書上に記載されたIAFロゴはJAS-ANZを除いて、認証登録組織での使用はしてはなりません。