認証までの流れ
認証登録の案内
1.目的
本手続きは認証・登録機関間の認証の移転に関する指針を提供する。
この指針の目的は、次として他の認証機関へ転換する場合、
該当経営システムについて既存の認証・登録機関が発行した認証書の安全性
の維持保全を保障するためのものである。
2.関連文書
-マニュアル
-登録・認証決定プロセス
プロセス段階 | 関連文書及び記録 |
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認定検討 PAC又はIAFMLAに署名した認定機関から指定された認証機関の認証書に対して のみ資格がある。 上記に含まれない認証書を持っている組織は新規として取り扱われるべきである。 転換資格が認められれば転換審査契約を締結する。 |
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認証・登録転換審査 潜在顧客の認証・登録に関する検討を行うよう審査員が割り振られる。 検討は書面質疑又はお客様先へ訪問、通常両方により行って検討は次の側面を 含まなければならない。 お客様の認証された活動がGNS認証院の認証範囲に当たることを確認。 転換の理由 認証・登録の有効性及び未解決・不適合の有無 最近の審査報告書及びそれから発生する全ての未解決・不適合に関する考慮。 このような考慮は点検表、認証プロセスに対して全ての他の利用可能な関連文書を 含めなければならない。 受付された苦情と処置、現在認証・登録周期での段階、検討結果は審査報告書に 記録されなければならない。 |
転換訪問報告書 |
認証の決定 通常転換は有効な認証書ですが、取引中止となっている認証・登録機関又は 認定が取り消された認証・登録機関により発行された場合、 この指針に記述された内容を根拠として認証書の切り替えが考慮することができる。 停止されたり停止の脅威下にある認証書は転換が受け入れてはならない。 未解決・不適合事項は転換前の認証・登録機関により完結しなければならない。 それでもGNS認証院によって完結しなければならない。 転換審査で未解決又は潜在的不適合が把握できない場合、検討完了日から 認証・登録決定によって認証書の発行ができる。 転換審査の検討後、現在又は以前維持していた認証書の適切性について疑心が 存在する場合、疑心の程度によって下記の中、一つを行わなければならない。 ・申請者を新規で取り扱うか、把握された問題領域に集中された審査を行う。 ・要請される処置による決定は全ての問題の性質と程度にかかっており、 その決定は組織に説明されなければならない。 |
認証・登録決定プロセス |
認証書の発行 認証書は既存認証書の残存有効期間の間について発行する。 認証転換の場合、前回認証書の最初登録日を認め、この場合前回認証機関の 全ての不適合が是正処置されたことと前回審査報告書及び 該当認証書が確認されなければならない。 事後審査及び更新審査の周期は前回認証・登録機関で定めた周期を従い、 マトリックスを活用して審査が完了した要素・条項を把握して実施しなければ ならない。 | 認証書 |